ライブ配信では、時間の都合で取り上げられない質問も少なくありません。そこで資産形成ナビでは、配信中に流れた質問の中から「これは多くの人の参考になりそう」と感じた内容を、Q&Aシリーズとして整理していきます。

今日の質問

生前贈与で損なく子どもに渡すには、どうすればよいでしょうか。名義預金と見られないかも不安です。

結論

名義だけを子どもに変えるのではなく、「本当に贈与した」と説明できる記録と管理が大切です。

贈与税や相続税は個別事情で変わります。金額が大きい場合、毎年続ける場合、不動産や保険が絡む場合は、税理士に確認してから進めましょう。

参考: 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

名義預金とは何が問題か

名義預金は、口座名義は子どもや配偶者でも、実質的には親が管理していると見られる預金です。

国税庁の相続税の誤りやすい事例でも、名義にかかわらず、被相続人が資金を出し、管理しているなど被相続人の財産と認められるものは相続税の対象になると説明されています。

参考: 国税庁 被相続人以外の名義の財産

つまり、通帳や印鑑を親が持ち続け、子どもが自由に使えない状態だと、贈与したと言いにくくなります。

基本は3つ

生前贈与で確認したい基本は、次の3つです。

1. 贈与する側ともらう側の合意

贈与は、あげる人ともらう人の合意が前提です。子どもが知らないうちに名義だけ変える形は避けたいです。

2. 記録を残す

贈与契約書、振込記録、通帳の記録など、あとから説明できるものを残します。現金手渡しだけだと説明が難しくなります。

3. もらった人が管理する

通帳、カード、印鑑、ネット銀行のログイン情報などを、もらった人が管理している状態にします。ここが曖昧だと名義預金と見られやすくなります。

非課税枠だけで判断しない

贈与税には基礎控除などの考え方がありますが、「毎年この金額なら必ず安全」と単純に決めるのは危険です。

相続開始前の贈与加算、相続時精算課税、教育資金や住宅取得資金の特例など、制度は複数あります。使える制度があっても、条件を満たさなければ不利になることがあります。

まとめ

  • 名義だけ変えても贈与とは限らない
  • 贈与の合意、記録、管理が大切
  • 通帳や印鑑を親が持ち続ける形は避けたい
  • 税金は非課税枠だけで判断しない
  • 金額が大きい場合は税理士に確認する

生前贈与は、早く渡すことより、あとで説明できる形にしておくことが大切です。